対象:遺産相続
郵便局の普通養老保険について
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Shatokuさんこんにちは
税理士の細田幸夫です。
ご質問の保険は相続税法上は、生命保険契約に関する権利として評価いたします。
契約者が被相続人であることからみなし相続財産ではなく、本来の財産として遺産分割協議の対象となります。
ですから、他の財産と一緒に遺産分割協議して、遺産分割協議書を作成することとなります。
この場合は相続税の対象となりますから、相続開始時の解約返戻金相当額と他の遺産の合計額が基礎控除額以下である場合には相続税はかかりません。
Q1.2のケースはこの保険が未分割という状態であり、いずれにしても贈与税の対象ではなく、相続税の対象となります。法定相続分をそれぞれ相続人が引き継いでいる状態です。
Q3Q4のケースでは、生命保険契約に関する権利としてこの保険を引き継いだ人が相続税の課税対象となります。ただし、保険事故発生時には所得税の一時所得の対象となります。
Q6について、一般的には遺産分割協議書を作成しそれに基づき契約者変更の手続きを行うものと思われます。
評価・お礼
Shatoku さん
細田幸夫様
的確かつ、とてもわかりやすいご説明、アドバイスをいただき、本当にありがとうございました。
ご回答内容に従い、まず相続人で遺産分割についての協議を行い、保険契約の引継ぎ(契約関係者の変更手続き)を行いたいと思います。簡易保険法は既に2007年に効力廃止となっていたことも後になってわかりました。今後とも宜しくお願いいたします。
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この回答の相談
<保険加入状況>
契約者:父(故人、配偶者存命)
保険料負担者:父(故人、配偶者存命)※保険料は全期前納済み
被保険者:?子(成人、配偶者あり)、?孫(17歳未満、?の子)… [続きを読む]
Shatokuさん (広島県/46歳/男性)
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