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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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k-1家の家計に相当な影響がないことを!

2008/04/18 10:31

k-1様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のk-1様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
収入及び家族構成等の詳細は判りませんが、簡単の申し上げますとk-1様の保険料はお母さまの分だけ軽減されます。
そして、奥さまがお母さまを社会保険への被扶養者追加としても、保険料は変更ないと思います。
ただし、扶養の変更でk-1家の家計に相当な影響がないことを確認されてから、ご判断してはいかがでしょうか。

以上

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この回答の相談

健康保険の扶養について

マネー 年金・社会保険 2008/04/16 20:33

夫は国民建設国保で妻は社会保険で夫の母を扶養にしたいのですが、どちらに入れた方がいいのでしょうか。

k-1さん (長野県/29歳/男性)

このQ&Aの回答

可能であれば健保となりますが・・・ (ファイナンシャルプランナー) 2008/04/17 08:02
健康保険の扶養について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/17 16:53

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