青色申告はできませんね。
2008/04/16 00:17
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京都の税理士、佐々木です。
ご質問の内容からしますと、”契約社員”というのは雇用契約に基づくものですね。この場合は、税金の計算上は給与所得となり、事業所得ではありませんので青色申告をすることはできませんね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
今まで、フリーでシステムの仕事をしてきたのですが、この4月から契約先の手続きの関係で契約社員という形での契約になり、厚生年金等の社会保険に入ることになりました。今までどうり、出来たら青色申告をしたいのですが無理でしょうか?
れいちぇさん (茨城県/31歳/女性)
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