対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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自営業者の場合の養育費の算定方法
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ちささん、こんにちは。
まず、離婚の慰謝料を請求できます。
これは年収に応じたものではありません。
不貞行為による慰謝料は、離婚に至った場合には、300万円が相場です。
次に、養育費ですが、これは年収に応じて決まります。
しかし、自営業者の場合、青色控除、専従者控除(あなたを専従者にしていたのではありませんか?)、基礎控除等を控除する前の金額が、年収の基準となります。
あなたもご指摘のように課税される所得金額が200万円なのに、いろいろと控除されたり、経費で落としたりしているように見受けられますので、その点については、審判でしっかりご主張されたほうがいいと思います。
養育費の算定表は、以下をご覧下さい。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html
大変な状況ですが、頑張ってください。
離婚の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼
ちさ さん
村田先生。
ご丁寧にお返事頂きましてありがとうございます。
今後、幼い子供を抱えどうなってしまうんだろうと不安に思っておりました。
主人の言うように、私だけが痛い目を見るような
結果になってしまうのならば、主人の言うとおりに・・・
とも思ってしまう事もありました。
でも、先生にお話頂いたように
審判で自分の話を主張して、正当な判断をして
頂けるように、お話したいと思います。
子供の為に、自分の為に
主人の脅しのような言葉に惑わされぬよう
頑張ります。
先生にお話を伺えて本当に感謝しております。
お忙しい所ありがとうございました。
また機会がありましたら、是非よろしくお願いします。
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