対象:年金・社会保険
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育児休業者職場復帰給付金について
はじめまして、ぐっち様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
育児休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に休業終了後引き続いて、、、とありますので、退職して雇用保険の資格喪失をしてしまうと職場復帰給付金は受けられないでしょう。
転籍が拒めないのであれば、転籍時期を3ヶ月延ばしてもらう、3ヶ月間は在籍出向の形にしてもらうなど雇用保険の資格喪失が伴わない形を考えてもらう余地はないのでしょうか。
労働者としての権利などは全て引き継がれるようですので、会社に相談されてはいかがですか。
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この回答の相談
子供が1歳になるまで育児休暇を取り、今年の1月に職場復帰しました。
7月には育児休業者職場復帰給付金の申請をして給付金を受け取ることができます。
しかし、本日会社より、グループ関連会社へ… [続きを読む]
ぐっちさん (広島県/35歳/女性)
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