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対象:遺産相続

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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支払をすると単純承認になります

2008/04/14 19:25
(
5.0
)

takoぽんちゃんさん、こんにちは。

お母さんが借りていた市営住宅の撤去費や修繕費、家財道具の処分代などは、お母さんの相続債務になります。

したがって、相続債務を支払うということは、相続人であることを認めたものとみなして、単純承認になってしまいます。

これは相続放棄をしていても、同じです。

ただし、あなたやお子さんたちの誰かが市営住宅について、保証人になっている場合には、保証人だけが支払義務を負います。
この場合には、相続債務としてではなく、保証人としての地位に基づくものなので、単純承認とはなりません。

ご質問からは明らかではありませんが、お子さんたちの誰かが保証人になっている可能性は強いようですね。
契約書をよく調べてみてください。

大変な状況ですが、頑張ってください。

債務整理の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

評価・お礼

takoぽんちゃん さん

詳しく教えてくださりありがとうございます。住宅を借りる際の保証人になっておりましたので、支払い義務がありました。大変ですが、がんばります。ありがとうございました。

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この回答の相談

相続放棄の手続き中にどこまで支払う義務があるのか

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/04/14 17:18

先日母がなくなりまして、債務があることが分かり相続放棄の手続き中なのですが、生前母が独り暮らしをしていた市営住宅の撤去費や修繕費、家財道具の処分代は子供である私達が支払… [続きを読む]

takoぽんちゃんさん (北海道/42歳/女性)

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