対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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大塚 隆治
弁護士
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欠格事由
2008/04/17 09:48
前科前歴関係の公務員の欠格事由は「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」ですから、これに該当しなければ欠格にはなりません。ご質問の内容からすると、起訴猶予になったようなので、該当しないことになります。県庁が照会しやすいのは県警でしょうが、県庁が実際に調べるのか、県警が簡単に答えるのかは不透明です。
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tukiさん (山形県/21歳/男性)
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