対象:労働問題・仕事の法律
告知義務違反の勧誘
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gansanさん
はじめまして。FP技能士の長谷川です。
とんでもない営業ですね。未だにそう言う営業の方が居ると言う事は、その会社の指導にも問題が有りますね。
私も以前、見直し依頼を受けた方から、似たようなこと聞いた事がありました。(日本社の最大手)その方は、結局、お客様自身で、経緯を説明し、クレームにしたそうですが、保険会社の偉い人が来て、『給付は出来ない』『今後このようなことの無い様しっかり指導をします』の一点張りで終わったそうです。
ですので、やはり消費者センターや金融庁の相談センター等で相談されることをお勧めいたします。
契約前に募集人(営業)は約款・しおり等渡し、重要事項の説明をする義務が有ります。
その中に告知義務違反についてもあります。
契約書が『約款・しおりを受け取り説明を受けた等』の欄に受領印を押印してる限り、弱くなりがちです。結局、言った言わないの世界になるので、受領印の有無(受領印が無いと申し込み書不備で通らないのですが)で判断されるケースも多いようです。裁判してもお客様が負けた例もあるそうです。又、そこまで行って負ければ、今後、他社での加入自体難しくなる場合も有ります。
後の判断は、そんな営業にいち早く見切りを付けましょう。新人ベテラン関係なくきちんと仕事をしてる方が大半です。保障内容だけではなく、きちんと重要事項等の説明が出来る営業・FP・総合代理店の募集人をまず選択しましょう。
ちなみに、『緑内障』だけでしたら、程度や治療内容等にも寄りますが、加入できる保険は有ります。
よろしければ、各保険会社からより言いものをチョイスして、『緑内障』による加入の不可や条件など、詳細をお教えいたしますので、下記までご一報ください。(この場では、制限があるため出来ないので)
e-mail: hasegawat@fa-a.co.jp
評価・お礼
gansan さん
アドバイスありがとうございました。まずは生活消費センターに行って相談してみようと思っております。その後の保険会社との話し合いで、誠意有る対応をとって頂けるなら良いのですが。。。不安はつきませんが、まず行動してみようと思っております。
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