失業期間中の扶養、国民健康保険
京都の税理士、佐々木です。
みーなさんが、旦那様の社会保険の被扶養者とされるための認定基準は、みーなさんの年収が130万円未満で、かつ旦那様の年収の半分未満であることなどです。
この場合の130万円は、「将来にわたって130万円以上の収入が見込まれる」ということです。失業給付を受ける場合にも「将来にわたって」の考え方をしますので年間所得見込みを予想する場合、失業給付の基本日額×365日分を1年の収入見込みとして、この計算で130万円を超える場合は被扶養者とされません(基本日額は約3600円超)。これもあくまでも失業給付をもらっている期間のことですので、失業給付が終わっても仕事が見つからなかった場合などはその時点で扶養に入ることができます。
国民健康保険料の算定の基礎となる「収入」の中には退職金や失業給付は含まれません。保険料の計算は前年の収入によりますので、70万円を基礎として計算されるでしょう。保険料はみーなさんの事情により変ってきますので役所で確認してみてください。国民年金保険料は月額は14100円です。
(20年分確定申告について)
失業給付は非課税、退職所得も退職所得控除額以下ですので課税されません。
1.2月分の給料について、所得税が源泉徴収されていると思いますので、この金額について確定申告して還付を受けましょう。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
こんにちは。今年の2月で14年勤めていた会社を退職したものです。2月までの2ヶ月間は月、16万円の給料を受け取り、退職金で120万円ほど、受け取りました。失業給付金を六月から10月までもらえますが… [続きを読む]
み-なさん
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