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対象:借金・債務整理

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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委任状でなければ

2008/04/11 07:42

ヨッピー3さん、こんにちは。

おっしゃられるとおりの文面であれば、公正証書(強制執行ができる)の作成について、第三者に委任状を発行したわけではないようです。

強制執行受諾文言付きの公正証書ですと、仮に支払をしないと、給料差押等の差押がかけられてしまいます。

印鑑証明書を渡していないようですね。
印鑑証明書を渡していなければ、公正証書は作れませんので、安心です。

大変な状況ですが、頑張ってください。


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この回答の相談

その後

マネー 借金・債務整理 2008/04/11 00:11

先に質問した続きですが、一昨日(9日)に妻の母とその友人(第三者)が来て
住宅購入時に借りたお金を返す意志があるのか確認したいということで
話合いをしました。返済意志を伝えましたが、メモとして一筆書いてくれとい… [続きを読む]

ヨッピー3さん (千葉県/39歳/男性)

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