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対象:民事家事・生活トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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消滅時効完成後の対応

2008/04/11 07:35

こまりさん、こんにちは。

消滅時効が完成する前ならば、裁判上の請求をすることによって時効完成が中断されるのですが、ご質問にそって、消滅時効が完成した後の対応ということで、お答えします。

飲食店の飲食代金は、民法174条4号で1年の消滅時効です。

債務を承認するか、または弁済した場合には改めて消滅時効が進行します。

書面で債務承認書を取るか、または返済猶予書を差し入れてもらうのがベストだと考えます。

返済猶予は、特に、とりあえず平成○年○月○日まで返済を待ってもらいたい旨書いてもらうので、書きてもらいやすい方法だと思います。


これに対して、電話録音ですと、録音の相手方、日付などが争いになりやすいです。

録音の相手方については、氏名を名乗らせるようにしたほうがよいと思います。

また、録音の媒体について、公証役場で確定日付を取れば、日付が確定できます。

大変な状況ですが、頑張ってください。

債権回収の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

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この回答の相談

飲み屋の未収金について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/04/10 21:39

こんにちは、専門家にお聞きします。
私の知人がスナックを経営しております。
飲み屋のツケの回収についてよくわからないのでお願いします。
飲み屋のツケは確か短期時効に該当するので、1年で消滅してし… [続きを読む]

こまりさん (兵庫県/33歳/男性)

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