労働日数・労働時間について調整を。
京都の税理士、佐々木です。
交通費=通勤手当は本来給料なのですが、税金を計算するときは通勤手当は通常は非課税とされていますが、社会保険料の計算では通勤手当は本来の給料として社会保険料の算定の基礎とされます。
社会保険では、労働日数・労働時間が通常の労働者の4分の3以下で、なおかつ年収130万円未満でかつ被保険者であるご主人様の年収の半分未満であるとき被扶養者とされます。つまり、この基準の範囲内であれば社会保険料の負担は生じないということになります。
momoyouさんがもともと社会保険については被扶養者としておくご予定であるなら、労働日数・労働時間について派遣会社と調整しておく必要があるでしょう。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
32歳の主婦で子供が一人(幼稚園児)おります。
先月派遣会社に登録し今月から派遣先で働き始めました。時給900円、週5回、6時間勤務なのですが単純に計算したところ1年間の収入が(900×6H=5400円 5400×… [続きを読む]
momoyouさん (茨城県/32歳/女性)
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