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対象:住宅資金・住宅ローン

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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親の土地に娘とその夫が家を建てるときの税金対策

2008/04/09 08:11

たたみ さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました

『住宅取得資金贈与特例の・・・得策でしょうか。』の件ですが、

原則、住宅の取得資金を提供した割合で、持分を按分すれば贈与税はかかりません。

夫婦の資金600万円を、ご夫婦で半分ずつ(300万円)ご用意されて、
住宅ローンを全額ご主人様がお借入になったとしたら、およそ

お母様:奥様:ご主人 ⇒ 1100:900:1800 ⇒ 3:2:5 

という感じで、持分をお持ちになれば贈与税が掛からないと思われます。
(ただし、追々、相続税は発生します)

550万円の住宅取得資金贈与特例は廃止となってしまいましたが、相続時精算課税を
利用することによって、結果的に同じような効果を得られる場合もございます。

詳しくは、税理士または、所轄の税務署にご確認下さい。

尚、住宅ローンは、ご主人様が住宅ローン控除の恩恵を全額受けれないのでしたら、
ご夫婦で住宅ローンを組まれたほうが良いでしょう。
(同じお財布から返済していくので、無理に二人名義で借りることもないと思われます。
 お二人で借りると、その分、諸費用などが倍かかる場合もございますので)

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

親の土地に娘とその夫が家を建てるときの税金対策

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/04/09 02:26

母が現在住んでいる家を取壊し、新築することになりました。母と私(次女)と夫の3人が同居します。(父親は既に他界しています。)
贈与税がかからないようにするにはどうしたらよいの… [続きを読む]

たたみさん (愛知県/36歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅購入資金の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/09 10:52
親子間の使用貸借で! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/09 11:34
追加の質問です 2008/04/10 00:10

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