対象:販促・プロモーション
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ハイルさん
再度お願いいたします。
2008/04/09 12:23 固定リンク
お返事をいただき、誠にありがとうございました。
記載内容があいまいで申し訳ありませんせした。
「関係ある企業」というのは、当社と取引がある企業ではなく、商品画像を掲載している飲食店や小売業(バッグや財布の販売)のことで、・取引関係 ・相手の同意 は全くない初めての企業様で、画像の加工やバナー作成の案内を提案しようと言う内容の飛び込み訪問的なメールを送ろうと考えています。
先ほど総務省のページを参考にさせていただき、
【平成14年7月に施行された「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める表示義務や再送信禁止義務を守っていないメールは、違法になります。】とありましたので、上記表示義務などを満たせば、案内をしても良いと理解してもよろしいのでしょうか。
誠にお手数ですが、是非だけでも構いませんので、ご返答の程宜しくお願いいたします。
ハイルさん ( 大阪府 / 30 歳 / 男性 )
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はじめまして。私はweb制作、画像加工等の、自営業を営んでおります。
お客様に当サービスを知っていただくために、当事業に関連のある企業様や店舗様にメールでの宣伝を考えています。
その際、総務省や経… [続きを読む]
ハイルさん (大阪府/30歳/男性)
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