対象:会社設立
田島 充
行政書士
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外国人の発起人
1. 発起人になるための資格については、特に制限はなく外国人でも可能です。(会社法25条以下)
日本国内に住居のない外国人の場合は、印鑑証明書にかえて「サイン証明書」というものを提出すれば大丈夫です。サイン証明書は駐日外国公館で手続きできます。
2. 外国人を取締役に起用する場合は、『経営・管理』という在留資格を取得する必要があります。現在、他の在留資格をお持ちの場合は、在留資格変更許可申請手続きが必要です。
発起人とは、会社の設立の企画者として定款に署名又は記名押印した者のことをいいます。
株式会社で、取締役会の構成員として、会社の業務執行に関する意思決定に参加する者。株主総会で選任される。
なお余談になりますが、平成27年3月16日に『昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答』の取り扱いが廃止され、これまでは内国法人の代表取締役のうち一人は日本に住所がある必要がありましたが、今後は日本国内に住所がなくても可能となりました。ご参考までに言及しておきます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
1.発起人になるには特に資格や制限などないと聞いていますが、外国人でも成れますでしょうか。また日本国内に住居なし住んでいない外国人の場合は、印鑑証明の提出はどうなりますでしょうか。
2.外国人を取締役に起用した場合は経営ビザに切り替えさせなければならないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ypzyflbyyh2008さん (北海道/25歳/男性)
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