対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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予見可能性がないかと思われます
チュウコシャさん、こんにちは。
修理契約と代車契約の内容としては、車を修理をし、車検が切れていない状態で代車を貸し出すという契約だったと思われます。
車検が切れていない状態であれば、代車の差し替えをしても、契約内容としては法律的には問題ないと思われます。
なぜなら、特定の代車を指定されたのであればともかく、そうでない場合には、代車が特定のものでなければならない必然性がないからです。
問題はうつ病が代車の件で悪化したかどうかですが、あなたは相手方のうつ病を知らなかったと、ご質問からは読み取れます。
契約法では、債務者が予見可能なものについての損害を負いますが、特別な事情による損害は予見可能性がない限り、責任を負いません。
一般的に言って、相手方がうつ病であることをうかがわせる言動をした場合を除き、相手方がうつ病であるということを予見すべき義務はありません。
また、代車の件でうつ病が悪化するという事態を予測できないと思われます。
したがって、あなたは、代車については通常の相場の迷惑料的な金銭を支払う必要はありますが、うつ病が悪化したことによる損害まで賠償すべき義務はありません。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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この回答の相談
はじめまして、中古車販売を最近始めた者です。
先日、お客様のお車をお預かりし修理を始めようと思っていたのですが、お客様がうつ病の治療中だったらしく当社の出している代車の車検が切れかけていた… [続きを読む]
チュウコシャさん (岡山県/34歳/男性)
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