お父さんの事業の見通しも考慮して検討を。
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京都の税理士、佐々木です。
1.について
あみたろうさんについて、一般的に所得税がかからないのはアルバイトの年収103万円以下、住民税がかからないのは、年収100万円以下です。
(該当する所得控除があればそれに応じて金額は変わります。)
2.について
国民健康保険料は基本的にあみたろうさん、お父さん、お母さんの合算収入などを基準として計算されます。
3.について
国民年金の保険料は変わりませんが、上記1、2についてはあみたろうさんの収入金額が増えれば、それに応じてそれぞれの負担も増えます。
お父さんの事業から受けている給与、月8万円、年間96万円について、お父さんの事業の今後の見通しも考慮して、検討してみる必要はありますね。
収入が増えれば負担も増えるのですが、お父さんの事業が利益を見込めない現状ならば、あみたろうさんの収入を思い切り増やす方向で考えるのも必要かもしれません。収入が増えた分すべてが負担増としてなくなってしまうことはないとは思いますが。
お気軽にご相談ください。
評価・お礼
あみたろう さん
ありがとうございました。
回答の内容も私が気になっていたことに対して、わかり易く完全にいただけました。
迅速で丁寧が対応に感謝いたします、本当にありがとうございました!!!
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
はじめまして。アルバイトの収入と税金に関しての質問です。
我が家は昨年の春から、父が青色申告事業者となり、私は使用人で、私は他に仕事はしておりません。
2月にやっと父の確定申告… [続きを読む]
あみたろうさん (神奈川県/32歳/女性)
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