対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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年金について
こんにちわ。FP コンサルティング岡崎です。
さて、特別支給の老齢厚生年金については、繰下げ支給制度は適用されません。
社会保険庁のHPご参照→http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kaisei_ans02.htm
給料が1000万はすごいですね。役員報酬でしょうか?
給料として受給するので、厚生年金停止なりますが、例えば顧問としての報酬や個人事業主と
して報酬を受けるなど、可能であれば検討されてはいかがでしょうか?
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
来年2月60才になります。比例部分の年金が支給開始になるはずですが、まだ仕事を続けるつもりで給与は1千万以上あります。年金は消えてしまいそうですが、年金を無駄にしない何かよい手はありませんか?
hunzaさん (千葉県/59歳/男性)
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