扶養の取り扱い
2007/01/11 15:00
kaoryさんこんにちは。
所得税における扶養と社会保険における扶養は別の取り扱いになります。
所得税のほうは、給与収入が年間103万円以下であれば扶養になり、
ご主人の税金が安くなります。(確定申告で税金がもどると思います。)
社会保険のほうは、収入が年間130万円までであれば、扶養に入る
ことになり、その場合、奥様のほうの出費なしに健康保険と年金の基礎部分に
加入できます。(ご主人の保険料も上がることはありません。)
今年の4月から復職されるとのことなので、4月以降は扶養には
入れなくなると思いますが、3月までは職場の共済組合に入らなくても、
ご主人の会社から、奥様の分も健康保険証を発行してもらえるのでは
ないかと思います。一度、職場に相談の上、社会保険の扶養の手続きを
進められてはいかがでしょうか。
以上
よろしくお願いします。
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