対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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大塚 隆治
弁護士
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無免許と犯人隠避
2008/03/31 09:38
ご主人の2回目の無免許運転については、今回は正式裁判になると思ったほうがよいと思います。また、奥さんに「身代わりになれ」と言ったことが認められると、犯人隠避教唆という罪も免れません。今回の呼び出しはそのための取り調べだと思います。呼び出しに対して、出頭しないなど「逃亡のおそれ」があると認められると逮捕されることになります。
身代わりとなった奥さんについては、犯人隠避の罪が成立します。ただ、犯人の配偶者ですので、刑の免除規定がありますので、警察から「穏便にすませる」と言われたのだと思います。あるいは奥さんが警察で事情を説明したとき奥さんの指紋は採られましたか?それがなければ、その時は警察としては奥さんを立件するつもりはなかったということになりますが。
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無免許について
2008/03/31 10:32
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