対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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時間をかけての贈与対策
よっぷさん、こんにちは。
2日前からご質問を見ているのですが、回答が浮かばなくてご回答が遅れました。
さて、ご質問のポイントは?65歳の親からの贈与、?土地代金2,000万円であると言うことです。
よっぷさんのケースは土地の購入ですので、住宅がないものにはこの「住宅資金特別控除の特例」は利用できないことになります。
一方2,500万円までの相続時精算課税制度は親が65歳以上であることが要件となっており、これもよっぷさんの条件と合致しません。
そこで、ご提案は57歳になられる父上がこの土地を購入されて父親名義にして、65歳になった後によっぷさんに
「相続時精算課税制度」を使って贈与すると言う方法です。
そうした上で、よっぷさんが自分名義の住宅を建てるというステップです。
尚、その際土地の購入費用と不動産取得税は父上が払うが、固定資産税はよっぷさんが払い、地代は無償とするなどとした「使用貸借契約」を父上と取り交わして置くことです。
7年後にも「相続時精算課税制度」があるかどうかは言えませんが、それまでに税制が変ることもありますので注意して置きましょう。
尚、3,500万円のほうは平成17年末で終了が平成19年末まで2年間延長され本年末で終了見込みです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は28歳で妻と2人暮らしの会社員です。現在は社宅に住んでいますが、住宅取得の場合は3,500万円まで相続時精算課税制度が利用できると知り、親(父は57歳、母は54歳)か… [続きを読む]
よっぷさん (千葉県/28歳/男性)
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