対象:離婚問題
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養育費の請求について。
あっちゃん、はじめまして行政書士の藤原寛子です。
7月の出産にむかい、体調の方はいかがでしょうか。
法律的には
認知がなされると、法的に親子関係が認められ
遺産相続の権利が発生し(嫡出子の2分の1)、
相互扶養の義務を負うことになります。
(この関係は、養子縁組をされても基本的には変わりません)
これに基づき養育費を支払う義務を負うことになるわけですが、
その額は話し合いによって決められることになります。
また、一方で再婚相手と子供さんが
養子縁組をされるとのことですので再婚相手の方は
養親として養子との間に親子関係が生じ共同親権者となります。
子供さんの実の父親側からいいますと
養育費の減額や支払いの免除を請求する可能性がありますが
請求をされることは可能ですので、交渉をしてみてはいかがでしょうか。
そして、大切なことは
あっちゃん、新しいパートナー、3人のお子さんが
未来に向かって幸せな生活をすすめることではないかと思います。
これをベースに考えていきましょう。
では、また。
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