対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
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請求は可能です。
2008/03/23 20:34
あっちゃんさん、こんにちは。行政書士の榎本です。
認知をしてもらっているということは、法律上親子関係が発生しているということなので、請求は問題なくできます。
ただし、今後結婚し、その夫と養子縁組をするということですので、その夫も養父として、お子様の扶養義務が発生します。
ですので、実父の扶養義務は軽減されます。
ですが、扶養義務が全くなくなるわけではありませんので、請求はできます。
話し合いで合意した場合は、必ず合意を書面にし、公正証書にもしておくことをお勧めします。
養育費は、親の義務であると同時に、子どもの権利ですので、まずは父親と話し合ってみてくださいね。
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養育費の請求について。
運営 事務局(オペレーター)
2008/03/25 06:41
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