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榎本 純子

榎本 純子
行政書士

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請求は可能です。

2008/03/23 20:34

あっちゃんさん、こんにちは。行政書士の榎本です。

認知をしてもらっているということは、法律上親子関係が発生しているということなので、請求は問題なくできます。
ただし、今後結婚し、その夫と養子縁組をするということですので、その夫も養父として、お子様の扶養義務が発生します。
ですので、実父の扶養義務は軽減されます。

ですが、扶養義務が全くなくなるわけではありませんので、請求はできます。

話し合いで合意した場合は、必ず合意を書面にし、公正証書にもしておくことをお勧めします。
養育費は、親の義務であると同時に、子どもの権利ですので、まずは父親と話し合ってみてくださいね。

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この回答の相談

養育費について

恋愛・男女関係 離婚問題 2008/03/23 00:04

はじめまして。
私は現在25歳で子供が2人いて今年の7月に第3子を出産します。
子供の父親は全員別の人物で現在妊娠中の子供の父親と結婚します。
私は上の子供を未婚で産みました。
2人とも認知はしてもらっ… [続きを読む]

あっちゃん☆さん (兵庫県/25歳/女性)

このQ&Aの回答

養育費の請求について。 運営 事務局(オペレーター) 2008/03/25 06:41

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