所得税で19000円、住民税で33000円・・・
こんばんは、税理士の杉原正道です。
あなたがご主人の扶養に入ることによるご主人の減税額は、所得税で19000円、住民税で33000円(共に年額)、となりそうです。(ご質問の内容から推察して・・・)
あなたが今まで負担してきた、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料はなくなります。また、翌年からの住民税もなくなります。
あなたが契約者となっている個人年金・生命保険については、実際に支払った人で控除することはできますが、契約者と支払者が異なっている場合には、保険金が入ってきたときに贈与の問題が発生しますので注意してください。
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昨年まで派遣社員で年収210万円位でしたが、今年から夫の扶養に入り、年収103万円以下に抑えて働こうかと思っています。
夫の年収550万円位、夫の両親も扶養、の場合ですと、実際のとこ… [続きを読む]
ちょろさん (群馬県/38歳/女性)
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