対象:不動産売買
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固定資産税について
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アネシスプランニングの寺岡と申します。よろしくお願いします。
固定資産税の精算は、一般的にご自身の所有になられた時点で、それ以降負担するように
なります。
その為、3月27日以降はご負担することになります。
ただ、固定資産税の起算日の基準は東京と大阪では商慣習の違いで、大阪の地域は4月
1日を起算日とするはずです。
その為、3月27日から31日までの5日分と、4月1日以降のご負担をするようになっていると
思われます。
では翌年分は?という疑問ですが、
税金の納付書は、1月1日の時点での所有者のもとに送付されます。
例えば、1月は売主の所有だったが、2月は決済して買主の所有になったとします。
しかしながら、
納付書は売主のもとに行く為、買主が2月以降12月分までの税金を売主に支払います。
その後、売主が買主から預かった税金分を合わせて納付するという形をとります。
今回も、「支払義務は所有者が負いますが、納付は売主にお願いする」ということになると
思います。
このように、実務上の関係から「前払い」のような形になってしまいます。
また、新築住宅の固定資産税の軽減ですが、やはり1月1日時点で既に建物が完成して
いれば軽減されてきます。
未完成であれば、翌年分から対象になります。
詳細につきましては、税務署ではなく建築地の区や市、町の資産税課等に確認される
ことをお勧めいたします。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しいご説明が必要であればお気軽にお問い合わせ下さい。
評価・お礼
なるちょ さん
すごく詳しくて理解できました。
ありがとうございます。
納得がいきスッキリしました。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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なるちょさん (大阪府/30歳/女性)
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