新築 諸費用の固定資産税について - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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新築 諸費用の固定資産税について

2008/03/18 08:35

なるちょ さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

固定資産税は、1月1日の持ち主に対して課税される税金になります。
課税される期間は、1月1日から12月31日となっておりますので、

通常、不動産取引において固定資産税の精算は、

1月1日から引渡しの前日 ⇒ 売主負担

引渡し日から12月31日 ⇒ 買主負担


とすることが多いです。なので、今回のお取引の場合、
ご指摘のとおり、4月1日から翌年3月31日の分を支払うのは
計算を間違っていると思われます。(本来なら12月31日まで)

また、固定資産税は1月1日の土地の状況で判断しますので、
今年の1月1日時点で、すでに家が完成、またはそれに近い状況だった場合、
居住用不動産の評価減を受けることができますが、

更地であったり、基礎工事の段階だったりした場合は、
居住用の建物が建っていない状況と判断され、更地での評価となります。

翌年以降は、居住用財産とみなされて固定資産税評価額は変わってきます。
(手続きの必要はございません)



詳細なことは、所轄の市町村の担当部署にご確認下さい。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

新築 諸費用の固定資産税について。

住宅・不動産 不動産売買 2008/03/18 01:07

住居購入により今月末に銀行決済があり、諸費用の見積もり(精算表)をもらいました。
中に『固定資産税精算金他 \119154』とあり、内訳として3/27〜3/31の5日分と4/1から翌3/31の合計のようなの… [続きを読む]

なるちょさん (大阪府/30歳/女性)

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固定資産税について 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2008/03/18 11:31

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