対象:不動産売買
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新築 諸費用の固定資産税について
なるちょ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
固定資産税は、1月1日の持ち主に対して課税される税金になります。
課税される期間は、1月1日から12月31日となっておりますので、
通常、不動産取引において固定資産税の精算は、
1月1日から引渡しの前日 ⇒ 売主負担
引渡し日から12月31日 ⇒ 買主負担
とすることが多いです。なので、今回のお取引の場合、
ご指摘のとおり、4月1日から翌年3月31日の分を支払うのは
計算を間違っていると思われます。(本来なら12月31日まで)
また、固定資産税は1月1日の土地の状況で判断しますので、
今年の1月1日時点で、すでに家が完成、またはそれに近い状況だった場合、
居住用不動産の評価減を受けることができますが、
更地であったり、基礎工事の段階だったりした場合は、
居住用の建物が建っていない状況と判断され、更地での評価となります。
翌年以降は、居住用財産とみなされて固定資産税評価額は変わってきます。
(手続きの必要はございません)
詳細なことは、所轄の市町村の担当部署にご確認下さい。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
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なるちょさん (大阪府/30歳/女性)
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