婚約中のマイホーム購入について - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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婚約中のマイホーム購入について

2008/03/13 06:45
(
4.0
)

ぷちぷち さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

資金の出資割合に応じて、名義を入れたほうが無難です。
もし、住宅の取得費を出したのに、名義が入っていない場合、
捻出した取得費が贈与とみなされます。

ただし、110万円未満のお金だったり、
きちんと金銭消費貸借契約(要は借用書)を締結して、
毎月、返済してもらうようにしてもらえば、贈与とみなされない場合があります。

その場合、きちんとご主人様の口座から、奥様への口座へ
証拠が残るように、振込をしてください。


詳しいことは、所轄の税務署にご確認下さい。



以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

ぷちぷち さん

アドバイス、ありがとうございました。
不動産の方にも相談に乗っていただき、「金銭消費賃借契約書」を作成しました。
年1%の金利をつけ、毎月彼の口座から私の口座へ振込みをしてもらいます。不動産の方からは、「これで心配ありません。」と言われていますが、それでも所轄の税務署に確認をした方が良いのでしょうか?

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

婚約中のマイホーム購入について

住宅・不動産 不動産売買 2008/03/13 03:40

結婚を機に住宅を購入することになりました。
ローンは婚約者のみで組みますが、頭金は私が出します。このような場合、登記手続きの際に、共有名義にしないと贈与とみなされてしまったりしますか?
アドバイスよろしくお願いします。

ぷちぷちさん (東京都/36歳/女性)

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