総合課税の譲渡所得になるのでは・・・
こんばんは、税理士の杉原正道です。
本来、リース契約においては、所有権はリース会社にあり、第3者への譲渡はできない規定になっています。今回は、第3者への譲渡をリース会社も認めたということでしょうから、一旦リース残債で買い取って譲渡した、と捉えることになるんでしょうね。。。事業用資産の譲渡は総合課税の譲渡所得としての申告となります。廃業により事業所得に赤字があれば通算できます。
ちょっと特殊なケースに該当しますので、ひとつの解釈として参考にしてください。
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この回答の相談
店舗を廃業しました。賃貸物件でしたが、後継テナントに厨房機器(4年前契約・7年リース)を売却しました。譲渡代金(600万)からリース残債(305万)を支払い、手元に295万残りましたが、この場合の申告はどうしたらいいでしょうか?
きよきよさん (大阪府/46歳/男性)
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