青色申告になります
- (
- 5.0
- )
こんばんは、税理士の杉原正道です。
今年の2月まで事業を行っていたということですから、平成19年分についてはそのまま青色申告による確定申告が必要です。そして、2月で廃業ということですから、平成20年分についても、2月までの事業所得を青色申告することが必要になります。
確定申告書上の住民税の欄に、「給与所得以外の徴収方法」という欄があることに気がつきますか?給与所得以外であれば、この欄で「普通徴収」を選択すれば、たとえば事業所得分の住民税については、直接あなたのところへ納付書が送られてきますから、会社には分かりません。しかし、アルバイトのような給与所得については、合算されて会社宛に住民税の徴収依頼が入ります。この際に、会社側が住民税額を見て不審に思えば分かってしまうでしょう。
評価・お礼
みぃな さん
回答ありがとうございます。
平成20年度も青色申告なんですね。
すっきりしました!
住民税のことについても、よくわかりました。
どうもありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
確定申告についてよくわからないので教えて下さい。
2月まで青色申告する仕事をしていましたが、
3月から契約社員で働くことになりました。
また、契約社員の仕事は… [続きを読む]
みぃなさん (愛知県/31歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A