対象:借金・債務整理
自己破産の免責について
なんなんさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
保証人は、主債務者が破産したり支払えなくなった際の(人的)担保として債権者が確保するものです。最近では保証人の責任を制限したり保証人制度を廃止したらどうかという意見もあるほど、保証人の負担は大きいことが問題視されてきています。叔父さんは自己破産して免責になれば、全ての債務がなくなります。それが免責制度というものであり、破産法という枠組みの中では、債務者に再チャレンジを与える制度ともいえます。問題は、免責の意味ですか、これはお母さんが叔父さんに500万円の返済を強制はできないが、叔父さんがお母さんに500万円を払うことは何ら問題がない、という点です。だから、叔父や叔父の長女夫婦に「返せ」「払え」と迫ることはできませんが、叔父に対して他の債権者はともなくとして親族(母)には返してもらえないか、と相談することはできるでしょう。しかし、そもそもどうして叔父の債務についてお母さんほか2名が連帯保証人になったのでしょうか。この経過にも相談できるかのヒントがありそうです。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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この回答の相談
先日叔父が自己破産。母は叔父の妻、次女と3人で連帯保証人になっていました。しかし叔父の妻、次女共に自己破産をし、全て母がその保障金額500万円を支払いました。伯母夫婦も叔父の別の借金の保証人… [続きを読む]
なんなんさん (山口県/40歳/女性)
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