対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
村田 英幸
弁護士
-
相続の基本についての解説
- (
- 5.0
- )
よちままさん、こんにちは。
法定相続では次のとおりに決まっています。
配偶者は常に相続人となります。しかし、あなたは、相続放棄しているので、相続人になりません。
第1順位 子(子が死亡している場合などは、孫。孫が死亡している場合には、ひ孫)
第2順位 父、母(父母ともに死亡している場合には祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合には甥、姪。ただし、甥、姪の子供の再代襲はありません)
第2順位は、第1順位の人が1人もいない場合に相続します。
第3順位は、第1順位、第2順位の人が1人もいない場合に相続します。
本件では、子がいないので、母が相続します(父はいらっしゃらないようですね)。
また、第3順位の姉は、第2順位の母が相続するので、相続権はありません。
したがって、ご質問に対する回答は次のとおりとなります。
ご質問1 母が相続登記をする。
消費者金融、担保付ローンの負債は母が相続することになります。
余りに多額の場合、不動産の価値を上回ることが考えられますので、相続開始より3ヶ月以内に限定承認をすることも考えられます。
また、消費者金融などの債務は弁護士を入れて、任意整理をするとよいでしょう。利息制限法で決まっている上限金利を超えて、消費者金融は金利を取っていることが多いので、債務を圧縮することができる場合が多いでしょう。
ご質問2 姉が相続することはできません。
以上、簡単ではありますが、解説させていただきました。
大変な状況ですが、頑張ってください。
相続の解説、解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼
よちまま さん
とても分かりやすいご回答ありがとうございます。おかげさまで何とかよい方向に動けそうです。何かありましたら、今後ともよろしくお願いいたします。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
住宅ローン、消費者金融の借り入れ、農機具購入の際のローン(農機具を担保)など
多額の残債を残して夫が亡くなりました。
相続人となるのは母親、妻(私)で子供はありません。
現在債務につ… [続きを読む]
よちままさん (茨城県/34歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A