対象:年金・社会保険
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扶養について
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はじめまして、ぷちしろ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険(厚生年金保険、健康保険)の扶養認定基準は年収130万円未満ですので、「会社から収入をもらってる限り扶養には入れない」は誤りです。
勤務先で社会保険に加入できず、国民年金、国民健康保険の場合は、年収が140万円〜150万円ないと家計に寄与しませんので、130万円を少し超える程度であれば、扶養に入られた方がよいでしょう。
評価・お礼
ぷちしろ さん
お返事遅くなり申し訳ありません。
大変参考になりました。
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はじめまして。色々調べたのですが分からないので教えてください。今年5月後半に出産予定です。今現在、パートで働いています。3月いっぱいで産休に入ります。私は国民健康保険、国民年金です。会社から… [続きを読む]
ぷちしろさん (東京都/33歳/女性)
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