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回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

変ですね

2008/03/10 20:51
(
5.0
)

こんばんは、税理士の杉原正道です。

先日も国税庁の確定申告書作成コーナーを利用したら高額な税額が発生したという質問をいただきましたが、変ですよね。
今回は、譲渡損の繰越控除の手続きだけが必要なだけですから、税額はでないはずです。もう一度、確かめながら計算してみてください。源泉徴収税額が差し引きできていないのかもしれません。

18年分につきましても、上場株式の譲渡所得は分離課税ですので、7%(住民税は3%)の税率で課税されます。130万円×7%=91000円くらいで収まるはずです。正しく計算した結果、納め過ぎならば「更正の請求書」を作成して還付手続きをしてください。

申告書Bを使用すること自体は正しいのですが、第三表(分離課税用)も作成しますので、注意しながら計算してみてください。

評価・お礼

baramon さん

迅速な回答ありがとうございました。
再度、昨年分と本年分を申告書Bと第三表で計算したところ、「所得から差し引かれる金額」に社会保険料等の金額や生命保険料の控除額、おまけに扶養控除を入力してませんでした。
昨年から、おかしいと思っていたのですが、やっとなぞが解けました。
昨晩は、どうしてよいのか分からずほとんど寝付けませんでした。
昨年、提出する前に税務署の人(多分OB)に見てもらったのですが、何も指摘を受けなかったため間違ったまま税金を多く納めていました。
こういうことは他人任せではいけないと思いました。
税務署の人も細かなチェックはしていないということですね。
昨年分の更正の請求まで間に合うかどうか分かりませんが、何とかうまくいけば申請し、15万程取り戻そうと思います。
そして、ついでに本年分を申告しようと思います。
本当にお忙しいところ、ご回答ありがとうございました。
このようなお礼でよいのか分かりませんが、ご報告いたします。

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この回答の相談

確定申告(申告書Bの申告手順)

マネー 税金 2008/03/09 20:12

私は、公務員で特定口座を使い19年に上場分の証券取引をして、差引金額(差損益金額)が約−10万円になったにもかかわらず、国税庁の用紙を使って書類を作成したところ、納める税金が13万円にもな… [続きを読む]

baramonさん (長崎県/34歳/男性)

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