対象:家計・ライフプラン
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ファイナンシャルプランナー
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自立しましょう
2008/03/07 06:41
モカクッキーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
141万円で働くと世帯収入が減ると言うのは配偶者の扶養との比較です。
お父様の扶養ということは今でも国民年金を負担されていますね。
社会保険に自分ではいると厚生年金に加入します。給与が12万円程度では今払っている国民年金の保険料より厚生年金の保険料が安いのに国民年金と厚生年金の両方に入ることになります。
健康保険は5,000円くらいではないかと思いますが、病気やケガで働けずに給与が出ない場合の傷病手当金などの保障が良くなりますよ。
体調が良くなったと言うことですと、自立しましょう。
いつまでも親の扶養に入っていては自立できませんよ。
141万円以内というのもこだわる必要はありません。
配偶者特別控除は配偶者のみで子どもの扶養控除には関係ありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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このQ&Aの回答
扶養控除が外されます!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/03/07 00:53
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