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対象:家計・ライフプラン

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

扶養控除が外されます!

2008/03/07 00:53

モカクッキー様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のモカクッキー様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
扶養に入るか否かは、モカクッキー様側とお父さま側で異なった動きが必要です。
もしも、モカクッキー様の年収が141万円となった場合、お父さまからの扶養から外れることになります。
(ご参考)
1.モカクッキー様は、
(1)年収に対して、所得税や住民税が課されます。
(2)社会保険への加入手続きが必要となります。

2.お父さまは、
(1)社会保険の被扶養者異動届を社会保険事務所へ提出。
(2)お父さまの所得からモカクッキー様分の扶養控除が外されます。
以上

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この回答の相談

扶養範囲

マネー 家計・ライフプラン 2008/03/06 23:12

私は今父の扶養家族なので、103万円を超えないように働いています。しかし体調がよくなったのと同時に職場の人が急に2人辞めることになり、可能ならば141万円まで働きたいと思いました。ですが、色々ひかれたりすると103万円… [続きを読む]

モカクッキーさん (神奈川県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

自立しましょう (ファイナンシャルプランナー) 2008/03/07 06:41

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