対象:年金・社会保険
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保険料控除の時期によるものでは
はじめまして、HALTO様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
同一月に2回以上被保険者の種別に変更があった場合に両方の保険料を負担しなければならないことがありますが、HALTO様の場合は違うような気がします。
例えば、2月20日に退職すると資格喪失日は2月21日です。被保険者期間は資格喪失日の属する月の前月までですので、1月までが被保険者期間で保険料は1月分までとなります。
ところが、厚生年金の保険料控除は翌月の給与から控除することになっています。したがって2月20日に退職しても、1月分の保険料が2月分給与から控除され、2月分を支払っているような気になります。
そういうことではないでしょうか。当月給与から控除する会社と翌月給与から控除する会社が混在していますので、前職の会社の保険料控除の仕方を確認してみてください。
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この回答の相談
月の途中から厚生年金から国民年金に種別変更しました。ところが、一か月分の厚生年金額を払っているにも関わらず、さらに一か月分の国民年金額を払わなければいけないようです。年金は日割り計算されないので、というのが役所の見解なのですが、どうも納得がいきません。これって過剰請求ではないのですか?
HALTOさん (愛知県/45歳/男性)
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