保険料控除の時期によるものでは - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

保険料控除の時期によるものでは

2008/03/05 00:11

はじめまして、HALTO様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

同一月に2回以上被保険者の種別に変更があった場合に両方の保険料を負担しなければならないことがありますが、HALTO様の場合は違うような気がします。

例えば、2月20日に退職すると資格喪失日は2月21日です。被保険者期間は資格喪失日の属する月の前月までですので、1月までが被保険者期間で保険料は1月分までとなります。

ところが、厚生年金の保険料控除は翌月の給与から控除することになっています。したがって2月20日に退職しても、1月分の保険料が2月分給与から控除され、2月分を支払っているような気になります。

そういうことではないでしょうか。当月給与から控除する会社と翌月給与から控除する会社が混在していますので、前職の会社の保険料控除の仕方を確認してみてください。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

年金の支払いについて

マネー 年金・社会保険 2008/03/04 23:36

月の途中から厚生年金から国民年金に種別変更しました。ところが、一か月分の厚生年金額を払っているにも関わらず、さらに一か月分の国民年金額を払わなければいけないようです。年金は日割り計算されないので、というのが役所の見解なのですが、どうも納得がいきません。これって過剰請求ではないのですか?

HALTOさん (愛知県/45歳/男性)

このQ&Aの回答

年金について 追記 2008/03/05 22:56

このQ&Aに類似したQ&A

遺族年金受給者の母に年金特別便がきました さくらはなこさん  2008-04-02 00:39 回答1件
今のまま国保か?社会保険に切り替えるか? えさきんぐさん  2013-08-21 20:06 回答2件
会社より、パートから準社員にならないか? おでぶちゃんさん  2013-07-21 10:06 回答1件
学特分の国民年金を追納すべきか konchiさん  2012-04-08 11:07 回答1件
世帯合併による国民健康保険料について<至急です> ryokonyanさん  2012-01-26 09:24 回答1件