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閲覧数順 2024年04月23日更新

質問者

あけみるくさん

たびたびすいません。

2008/03/05 18:08 固定リンク

早速のご回答、ありがとうございました。

すいません、あともうひとつだけ、お伺いさせてください。「区役所の方が申している通り、所得税上の扶養は前年の所得で判断されるので、
平成19年にご主人の扶養に入ることはあけみるくさんの収入からできないと思われます。」ということですが、今年(平成20年)失業保険の受給も終わって、これからなら、所得税上も扶養になれるということですか?住民税の支払いも不要ということでしょうか?今きている分の住民税はすべて支払いを終えているのですが・・・。お忙しいところ申し訳ありません。教えてくださいませ。

あけみるくさん ( 東京都 / 32 歳 / 女性 )

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この回答の相談

昨年の9月に会社を結婚のため、退職しました。
今は失業保険をもらっているので、自分で健康保険や年金、住民税を支払っています。(旦那の扶養には入っていません)。今月、失業保険の… [続きを読む]

あけみるくさん (東京都/32歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養控除の取り扱い 運営 事務局(オペレーター) 2008/03/05 00:14
今年の所得で決まります。 大黒たかのり(税理士) 2008/03/05 09:28

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