特に必要な手続きは見あたりません
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こんばんは、税理士の杉原正道です。
謹んで親御さんのご冥福をお祈りいたします。
まず、順番に・・・。給料26万円は給与所得控除後0、年金28万円も公的年金控除後0、郵便年金31万円は払込保険料控除後が雑所得となります。高額療養費は非課税。傷病手当金は非課税。入院手術保険金は非課税。したがって、所得が基礎控除額以下となりそうですから、特に準確定申告をする必要はないと思われます。ただし、給与・年金等で天引きされた源泉所得税があれば還付されます。
つぎに、医療費控除の可能性。この場合、同居していたものとしますと、医療費125万円-高額療養費38万円-入院手術保険金84万円=3万円となりますから、あなたの所得の5%を超えないと控除できません。
埋葬料は非課税。死亡一時金は非課税。
死亡保険金は、相続税の非課税範囲内。預金は相続税の基礎控除内。
葬儀代、お布施は、相続税の計算で控除となるので、所得税では引けません。
したがいまして、親御さんの源泉所得税がある場合以外は、特に必要な手続きはありません。
評価・お礼
税子 さん
杉原さま、回答ありがとうございました。
安心しました。
本当にありがとうございました。
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この回答の相談
19年親を亡くしました。それに伴い確定申告が必要かと思いますが教えてください。
私は源泉徴収、年末調整は会社で済んでいますが親がなくなり所得があります。
19年の親の所得(2ヶ月… [続きを読む]
税子さん (愛知県/37歳/女性)
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