残念ながら経費にはできません
おはようございます。 ぷーままさん。
コンサルタントの若宮光司です。
仕事をしているから託児所に預けなければならず、仕事をしていなかったら預けず母として子供と接していたい。
そんなお気持ちは良くわかるし、女性の社会進出支援のために認めてもらいたいですが現行税法では経費にできません。
税務署は、託児費用を仕事の経費として捉えず、家庭の子育て育児費用として考えています。
会社の方もこれをなんとかしようと、事業所内に保育士を雇って託児室を設けているところもあります。
こちらは特定の社員を優遇するなら優遇された社員の給与として処理し、社員全員が利用できるなら会社の福利厚生充実費用として経費となります。
ぷーままさんも会社に交渉して託児室を整備してもらうか、国会議員になって法律を変えるかしなければ託児費用は、個人的な費用となってしまうのです。
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この回答の相談
2歳の子どもを週に2回ほど、無認可の託児室に預けながら仕事をしています。
この託児料金は、必要経費として計上できるのでしょうか。
月極めで託児料金を支払っているほか、打ち合わせなど… [続きを読む]
ぷーままさん (東京都/38歳/女性)
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