現金主義は青色申告者のみ
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こんにちは 小春日和さん。
コンサルタントの若宮光司です。
>売掛金の越年の場合に、現金主義の場合には12月に取引があり入金が1月の場合には翌年1月の収入となるのですよね?
<
はい、そのとおりです。
逆に仕入の方も12月にしてれてもその支払いが翌年1月であれば翌年1月の仕入となってしまいます。
>白色申告の場合はどのような扱いになるのでしょうか?
<
現金主義は、青色申告者にのみ認められている特例ですので白色申告者には適用されません。
所得の制限がありますし、青色申告する事業者が適用を受けたい年の3月確定申告期限までに『現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書』を提出しておかなければいけません。
国税庁ホームページの該当ページを下記に記載しておきますのでよく読んで理解してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm
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小春日和 さん
回答ありがとうございました。
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この回答の相談
売掛金の越年の場合に、現金主義の場合には12月に取引があり入金が1月の場合には翌年1月の収入となるのですよね?
白色申告の場合はどのような扱いになるのでしょうか?
小春日和さん (茨城県/31歳/男性)
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