対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
育児休業給付金について
はじめまして、ほりほりほり様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
産休中は無給ですので賃金支払基礎日数の11日には含まれません。産後も同様です。
ただし、妊娠、出産、育児などで働くことができない状態が30日以上続いていますので、その期間を2年間に加えることができます。それでみてください。
産休明け2ヶ月間働いた後育児休業ができるかどうかは会社の規定でご確認ください。また、期間雇用者の育児休業の取得については要件が厳しくなっています。コラムにも記載していますのでご確認ください。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
2005年4月まで働いていた会社(結婚を期に一度退職し失業手当ももらっている)に2007年6月11日からパートとして再就職しましたが、2007年4月2日から産休に入る予定です。出産予定日は5月13日で、その後育休をと… [続きを読む]
ほりほりほりさん (東京都/34歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A