税源移譲に伴う措置です。
bonapechi3さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
平成19年から、地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられています。これを税源移譲といいます。
この税源移譲に当たって、所得税と住民税の税率が変わりました。
税源移譲により、ほとんどの方は、平成19年1月から所得税(国税)が減り、その分平成19年6月から住民税(地方税)が増えています。
この税源移譲により、所得税の住宅ローン減税の適用を現在受けている方の中には、平成19年分の所得について税源移譲に伴い所得税額が減少することに合わせて、受けられる所得税の住宅ローン減税額が減少する人がいます。
その税源移譲に伴い減少する住宅ローン減税相当額については、申告を行うことにより、平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています。
この制度は、平成11年から18年までに入居され、所得税の住宅ローン減税の適用を現在受けている方が対象となります。
源泉徴収票で、
「住宅借入金等特別控除可能額○○○円」>「住宅借入金等特別控除の額△△△円」の場合、
住民税から控除できる可能性があります。
なお、この適用を受けるには毎年の申告が必要です。
申告場所は、確定申告をする人は税務署へ、確定申告をしない人は各市区町村になります。
今年は3月17日が申告期限となりますので、お忘れなく。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
給与所得者です。
所得税から、住宅ローン控除額を引ききれなかった方は、住民税から控除されるという、書面が市役所から届きました。
どういう意味なのか?教えて下さい。
bonapechi3さん (福岡県/43歳/男性)
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