対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
村田 英幸
弁護士
-
婚姻費用と慰謝料
凪さん、こんにちは。
ご主人の年収が500万円で、あなたの年収が不明ですが、あなたの年収しだいで婚姻費用は8〜12万円ということになります。
しかし、お子さんが知的障害ということになりますと、施設等にかかっている費用等を加算して考えないと著しく不公平だと思いますので、ご主人に婚姻費用の増額を申し立てることは十分可能だと思われます。
また、浮気が原因で婚姻関係が破綻したような場合の慰謝料の上限は300万円ですので、相手方に慰謝料請求することは可能です。
慰謝料は裁判所が決定します。
通常の訴訟により請求することが可能です。
大変な状況ですが、頑張ってください。
夫婦男女間の解決事例 参考ホームページ http://www.murata-law.jp
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
9歳と5歳の子供がいます。
主人とは浮気が原因で別居中です。
婚姻費用の分担請求で毎月15万を請求しましたが主人の実家の家族(母・祖母・叔父・姉・姪っ子2人)の面倒見ると言う理由で11万を受け取… [続きを読む]
凪さん (福岡県/32歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A