時効未成立分は支払う義務があります。
固定資産税の徴収権は,地方税法18条の規定により法定納期限から5年間で時効により消滅しますので,5年以上前の金額を支払う義務はありませんが,未だ時効が成立していない分については,法律上は単に滞納状態にあるだけですので,過去に遡って支払う義務があります。
たとえ,税金を支払わなかった原因が,役所のミスにより請求書類が送られて来なかったという場合であっても,法律上は時効が成立しない限り税金の支払義務を免れることは出来ません。
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この回答の相談
約8年前に建てた車庫の固定資産税についてですが、今頃になって役所のミスにより全く課税されていない事が判明しました。役所では過去5年間にさかのぼりその分を払えと言いますが、過去にさかのぼり払う義務はあるのでしょうか。
ichigocakeさん (北海道/41歳/女性)
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