対象:不動産売買
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相続時清算課税の特例にペナルティはありますか?
より さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
結論から申しますと、相続時精算課税制度を利用して購入した不動産を
相続が発生する前に売却しても、ペナルティは発生しません。
ただし、現在、借入があって住宅ローン控除を利用している状態で
売却時に売却益が発生して、居住用財産の3000万控除の特例を利用する場合
住宅ローン控除は2年間遡って、適用除外となって、修正申告の
必要がでてきますので、ご注意下さい。
詳細な税額等の計算は、税理士や所轄の税務署にご確認下さい。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
3年前、63歳の父より、相続時清算課税の特例を使って1500万円の住宅資金を援助してもらいました。
今年転勤が決まり、援助を受けた家を売却することになったのですが、何かペナルティは発生するのでしょうか?
よりさん (千葉県/32歳/女性)
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