金額によって判断します
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こんにちは ma2さん。
コンサルタントの若宮光司です。
>この場合、確定申告は源泉徴収票を添付しなくて、給与収入欄に金額や支払い元を記入すれば良いのでしょうか?
<
はい、それでいいです。
所得税法で言う『家事使用人』とは、個人が家の中でする仕事やお手伝いにお願いした人のことを言います。mag2さんの仕事もそういうことをされていると思います。
この仕事に対するお金は給与となっていますのでmag2さんがもらわれたお金は給与になります。
明細書も源泉徴収票もないということですが、税金もなにも天引きされていないので、実際に昨年もらわれたお金の合計金額が給与支給額に該当します。
合計金額を確定申告書の給与支給額に記載して、その支給額に対応する給与所得額(給与所得控除額を差し引いた後の金額)を所得の欄に記載して基礎控除額38万円などをさらに差し引いて課税所得額を算出し税金清算をしてください。
確定申告書の二面に支給者の氏名、住所を記入すれば良いです。
支給合計額が103万円以内であれば税金はゼロとなります。
評価・お礼
ma2 さん
早速のご回答をありがとうございます。
確定申告の時期になり、自分の受取額を示す書類もないし、給与収入と認めてもらえないのではないかと悩んでいましたが、疑問が解消してほっとしました。
どうもありがとうございました。
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この回答の相談
昨年末から、個人のもとで事務や日常生活の手伝いの仕事をしています。
毎月固定給をいただいているのですが、「常勤が3人になるまでは源泉徴収しないので、税金の申告は自分でやるように」と言わ… [続きを読む]
ma2さん (神奈川県/26歳/女性)
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