対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
親子間売買方式で土地及び建物を売買されては!
いちご大福様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のいちご大福様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
早速でございますが、今回のご質問の件は生前贈与の方法ではなく、親御さまから土地及び建物(共有の一部)を親子間売買方式でご主人さまが取得されてはいかがでしょうか。その際には不動産鑑定士での評価や不動産の専門家立会いによる「土地及び建物売買契約書」作成を行い、通常の評価額で売買することが原則です。尚、ご主人さまは銀行でのローンを組くと思いますが、住宅ローン控除は対象外となりますので注意。さらに、親御さまはいちご大福様家の別世帯として賃借人となることをご了解されることが必要です。追加として、不動産取得税もかかります。
以上
(現在のポイント:4pt)
この回答の相談
現在トラブルに巻き込まれ、住宅と土地の名義が主人のものでないために困っています。住宅の名義は父と主人の共有で、土地の名義は母です。父が返済不可能になったので父名義の住宅ローンを支払い、名義… [続きを読む]
いちご大福さん (石川県/37歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A