対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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扶養認定について
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せっこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
任意継続は10日の引き落としが出来なかった場合は11日で資格喪失します。
扶養認定は失業給付の終了する翌日以降となりますので、12日からでも可能ですね。
12日以降に手続きをすると遡って認定されるとは限りません。
失業給付が終了する前に扶養に入る手続きをしてみましょう。
「雇用保険受給資格者証の表裏両面コピー」など受給残日数が記載されているものが必要です。
受給終了前に受け付けてくれるかどうかは健保組合によって異なっていますので、確認してみましょう。
できれば扶養に入るより社会保険に加入できる仕事に就かれるのが一番いいのですが・・・
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
せっこ さん
羽田野先生、初めまして。
ご回答ありがとうございます。
早速、主人にお願いして手続きするように致します。
私自身、このご時世はいつ何が起きるかわからないので扶養に入らず、私は私で社会保険に加入できる会社へ再就職したいと考えています。
ですが、なかなか決まらない現在ですので、その間だけでも家計の負担を軽くしたいと思いました。
主人の会社に対しては、扶養に入ったはいいけど、またすぐ抜ける手続きをとるかも?と迷惑をかけてしまうかもしれませんが・・・。
年齢的に子供が欲しいとも考えているので、再就職後に妊娠発覚などしたら、就職先に迷惑をかけられないから・・・と扶養の範囲で短期アルバイトやパートで働こうとも考えましたが、万が一授からなかった場合は後悔するかもしれないと思い、社会保険・厚生年金・雇用保険などに加入できる会社を探すことにしました。
再就職して、そのご妊娠発覚したらその時考えようかと・・・。
本音は再就職→1年後妊娠発覚→産休・育休取得
というのが理想ですが^^;
そうそううまくはいきませんね。
お忙しい中、アドバイスいただきありがとうございました。
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この回答の相談
初めて質問させていただきます。
私は去年の8/31に会社都合で退職し、
9月に入り7日間の待機期間を終え、雇用保険を受給し(180日分)現在に至ります。
雇用保険の基本日額が¥4998ですから、夫… [続きを読む]
せっこさん (北海道/35歳/女性)
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