対象:遺産相続
夫婦の財産の考え方について
dandy sirouさん、こんにちは。行政書士林です。相続財産ですが、もしかしたら、離婚時の共有財産と考えが混ざっているのではないでしょうか。遺産に関しては、基本的に、夫名義のものはプラス財産でもマイナス財産でも相続の対象となります。もちろん、妻名義の物は対象となりませんし、共有名義で持っているものがあれば、その割合が相続の対象となります。ただ、基本的に資格などは、一身専属権といって相続の対象とはなりません。もし、分かりにくい箇所などがありましたら、遠慮なく質問をして下さい。行政書士林
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この回答の相談
仮に私が死んだ場合、私の財産は法的には妻1/2、子供達1/2と思いますが、私の財産をどのように考えればいいのでしょう。私の家庭の全財産なのか?それとも
私の特有財産、妻の特有財産、夫婦の共有財産と分けて考えるのか?その考え方について教えて下さい。
dandy sirouさん (愛知県/63歳/男性)
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