対象:遺産相続
夫婦の財産の考え方について
弁護士の七字と申します。
ご質問の家族全体の財産か,貴殿の特有財産、妻の特有財産、夫婦の共有財産と分けて考えるのかということでいえば,貴殿の特有財産、妻の特有財産、夫婦の共有財産と分けて考えるということになると思います。
夫婦の財産関係をどう考えるかについては,別途コラムで詳しく書かせていただきましたので,参考にしてください。
補足
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この回答の相談
仮に私が死んだ場合、私の財産は法的には妻1/2、子供達1/2と思いますが、私の財産をどのように考えればいいのでしょう。私の家庭の全財産なのか?それとも
私の特有財産、妻の特有財産、夫婦の共有財産と分けて考えるのか?その考え方について教えて下さい。
dandy sirouさん (愛知県/63歳/男性)
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